価格・優遇制度

特区制度

神戸市は、国の特別区域(特区)に指定されており、様々な規制緩和メニューの活用や新たな規制緩和の提案、税制支援や金融支援が受けられる場合があります。

1. 税制支援について

≪設備投資促進税制について≫

特区事業(国家戦略特区/総合特区)の実施主体が、区域内において区域計画に記載された事業を行うために、機械・建物・開発研究用器具等を取得等する場合、取得価額の一定割合を法人税から控除される等の措置が講じられます。

設備投資促進税制

※国家戦略特区と総合特区で対象となる事業、適用となる要件が異なります。詳細はお問合せください。

【注意事項】

◆令和6年3月31日までに取得等した機器・設備等を、特定事業に使用を開始することが必要です。着工前・取得前に事前手続をすべて終える必要があります。

◆税額控除を選択した場合、控除税額は当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度の超過額を翌年に繰り越すことはできません。

◆国家戦略特区の特定中核事業(特定事業のうち中核事業となる事業)については、さらに活用できる支援措置があります。

≪その他≫

ベンチャー企業等の場合、エンジェル税制の要件緩和や所得控除が受けられる場合があります。

2. 金融支援について

特区事業(国家戦略特区/総合特区)の円滑な実施に必要な資金の貸付に対し、0.7%以内の利子補給金の支給を受けることができます。なお、適用となる要件について詳細はお問い合せください。

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