産業用地価格表

※1)賑わいを創出する商業集客施設や利便施設等が対象になります。賃貸料についてはお問合せください。
※2)区画については、お問合せください。
※3)分譲価格・賃貸料については、個別にお問い合わせください。
(注)公募により事業者を決定します。事業者の決定に際しては、価格による競争等を行います。また、原則、神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例に基づく事業計画の認定を取得していることが要件となります。

賃貸
●定期借地制度
期間/10〜20年 権利金/なし 保証金/借地期間に応じて、月額賃貸料の12〜18カ月分
税優遇・一部補助制度対象地区

- ①
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- 神戸テクノ・ロジスティックパーク(神戸複合産業団地)
- 神戸サイエンスパーク
- ②
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- ポートアイランド第2期
ポートアイランド北西部 - 神戸空港島
- ポートアイランド第2期
- ③
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- HAT神戸の商業地域
- ④
-
- 三宮~神戸
- 六甲アイランドの商業地域
- ポートアイランド第1期
税優遇
市条例税優遇期間:令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(※県条例は令和6年3月31日まで)

※市条例:神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例
※県条例:産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例
※税優遇措置を受けるためには、条例税優遇期間内に事業を開始する必要があります。(市の優遇措置については、市条例税優遇期間内に条例の事業計画の認定を受け、3年以内に事業を開始する場合も適用を受けることができます。)
※神戸市の支援を受けるためには、特定事業、中核事業、特例中核事業、国際経済事業にかかる計画を提出し、市長認定を受ける必要があります(※市と協定書を締結する必要があります)。兵庫県の支援を受けるためには、兵庫県の立地促進事業確認を受ける必要があります。
※特定事業、国際経済事業とは、「生活文化」「情報・通信」「国際化」「集客」「物流」「健康・医療・福祉」「環境」「新製造技術・新素材」「航空・宇宙」の産業分野に属する事業のうち、市長が指定するものをいいます。(延床面積200㎡未満の建物を賃借して行う事業を除く。)
※1)戦略産業とは、上記対象分野のうち、今後成長と経済波及効果が特に見込める「情報・通信」「健康・医療・福祉」「環境」「航空・宇宙」の産業分野に属する事業のうち、市長が指定するものをいいます。
※既進出企業が既存敷地に新たに建物等を整備する場合、市の税優遇は事業開始から3年間1/2軽減となります。
オフィスビル新規建設向け税優遇
※建築確認申請までにオフィスビル事業にかかる計画を提出し、市長認定を受ける必要があります。詳細はお問い合わせください。

※民間都市再生事業計画の認定を受けているもの等は対象外
大規模投資向け補助

※1)既進出企業が既存敷地に新たに建物等を整備する場合、新展開事業必要。
制度融資

※上記対象地域のほか、市・県が指定する区域が対象になります。詳細はお問い合せください。
※各制度の適用期間などは予告なく変更する場合があります。
県内の産業用地等、兵庫県への進出・移転のご相談は兵庫県の窓口へ
ひょうご・神戸投資サポートセンター https://hyogo-kobe.jp/his/

建物取得向け補助
企業拠点移転補助(本社、研究所等)
※令和4年4月時点。詳細はお問い合わせください。

※1)近畿圏整備法施行令別表に規定された神戸市の地域
※2)要件:従業員が5人(中小企業1人)以上増加(その他諸条件があります。)
※建物取得補助と雇用補助は併用不可(選択制)
国の地方拠点強化税制
市内既成都市区域への東京23区からの移転及び、市内既成都市区域外の対象地域への移転については、国制度の対象です。
■支援内容(選択制)
オフィス減税:建物取得費の7%(4%)を税額控除又は同25%(15%)を特別償却(既成都市区域外への移転はカッコ内)
雇用促進税制:増加雇用者1人当たり最大90万円を税額控除、うち最大40万円は雇用を維持の場合、最大3年間継続
■要 件
常時雇用従業員数が5人(中小企業1人)以上増加(その他、一定の要件を満たす必要あり)
兵庫県の事務所及び本社機能立地(※1)への支援
※その他諸条件があります。詳細はお問い合わせください。

※1)本社機能立地とは、3大都市圏を含む都道府県及び政令市(県外)・海外から県内(県内の新増設(県内既成都市区域外から県内既成都市区域への移転を除く)含む)への立地をいいます。
※2)新規正規雇用11人以上