価格・優遇制度

トップページ > 価格・優遇制度 > 産業用地向け価格・優遇制度

産業用地向け価格・優遇制度

税優遇

市条例税優遇期間:2023年4月1日から2026年3月31日まで(※県条例は2028年3月31日まで)

税優遇

※市条例:神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例

※県条例:産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例

※税優遇措置を受けるためには、条例税優遇期間内に事業を開始する必要があります(市の優遇措置については、市条例税優遇期間内に条例の事業計画の認定を受け、3年以内に事業を開始する場合も適用を受けることができます)

※神戸市の支援を受けるためには、特定事業、中核事業、特例中核事業、国際経済事業にかかる計画を提出し、事業認定を受ける必要があります(市と協定書を締結する必要があります)。兵庫県の支援を受けるためには、兵庫県の立地促進事業確認を受ける必要があります

※特定事業、国際経済事業とは、「生活文化」「情報・通信」「国際化」「集客」「物流」「健康・医療・福祉」「環境」「新製造技術・新素材」「航空・宇宙」の産業分野に属する事業のうち、市長が指定するものをいいます(延床面積200㎡未満の建物を賃借して行う事業を除く)

※既進出企業が既存敷地に新たに建物等を整備する場合、市の税優遇は事業開始から3年間1/2軽減となります

*1…戦略産業とは今後成長と経済波及効果が特に見込める「情報・通信」「健康・医療・福祉」「環境」「航空・宇宙」の産業分野に属する事業のうち、市長が指定するものをいいます

税優遇対象地区

税優遇対象地区

建物取得向け補助

企業拠点移転補助(本社、研究所等)

※令和5年4月時点。詳細はお問い合わせください。

企業拠点移転補助(本社、研究所等)

*1…近畿圏整備法施行令別表に規定された神戸市の地域

*2…常用雇用者が5人(中小企業は1人)以上増加(その他要件あり)

※建物取得補助と雇用補助は併用不可(選択制)

国の地方拠点強化税制

市内既成都市区域への東京23区からの移転及び、市内既成都市区域外の対象地域への移転については、国制度の対象です。

■支援内容(選択制)

オフィス減税:建物取得費の7%(4%)を税額控除又は同25%(15%)を特別償却(既成都市区域外への移転はカッコ内)

雇用促進税制:増加雇用者1人当たり最大90万円を税額控除、うち最大40万円は雇用を維持の場合、最大3年間継続

■要  件

常時雇用従業員数が5人(中小企業1人)以上増加(その他、一定の要件を満たす必要あり)

兵庫県の事務所及び本社機能立地(※1)への支援

兵庫県の事務所及び本社機能立地(※1)への支援

*1…本社機能立地とは、3大都市圏を含む都道府県および県外の政令市、海外から県内への立地(県内の新増設を含む)をいいます

※県内既成都市区域外から県内既成都市区域への移転を除く

*2…新規正規雇用10人(中小企業5人)以上

※その他要件があります。詳細はお問い合わせください

県内の産業用地等、兵庫県への進出・移転のご相談は兵庫県の窓口へ

ひょうご・神戸投資サポートセンター https://hyogo-kobe.jp

https://hyogo-kobe.jp

進出支援制度一覧を見る