価格・優遇制度

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産業用地向け価格・優遇制度

税優遇・一部補助制度対象地区

税優遇・一部補助制度対象地区
  • 神戸テクノ・ロジスティックパーク(神戸複合産業団地)
  • 神戸サイエンスパーク
  • ポートアイランド第2期
    ポートアイランド北西部
  • 神戸空港島
  • HAT神戸の商業地域
  • 三宮~神戸
  • 六甲アイランドの商業地域
  • ポートアイランド第1期

税優遇

市条例税優遇期間:令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(※県条例は令和6年3月31日まで)

税優遇

※市条例:神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例

※県条例:産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例

※税優遇措置を受けるためには、条例税優遇期間内に事業を開始する必要があります。(市の優遇措置については、市条例税優遇期間内に条例の事業計画の認定を受け、3年以内に事業を開始する場合も適用を受けることができます。)

※神戸市の支援を受けるためには、特定事業、中核事業、特例中核事業、国際経済事業にかかる計画を提出し、市長認定を受ける必要があります(※市と協定書を締結する必要があります)。兵庫県の支援を受けるためには、兵庫県の立地促進事業確認を受ける必要があります。

※特定事業、国際経済事業とは、「生活文化」「情報・通信」「国際化」「集客」「物流」「健康・医療・福祉」「環境」「新製造技術・新素材」「航空・宇宙」の産業分野に属する事業のうち、市長が指定するものをいいます。(延床面積200㎡未満の建物を賃借して行う事業を除く。)

※1)戦略産業とは、上記対象分野のうち、今後成長と経済波及効果が特に見込める「情報・通信」「健康・医療・福祉」「環境」「航空・宇宙」の産業分野に属する事業のうち、市長が指定するものをいいます。

※既進出企業が既存敷地に新たに建物等を整備する場合、市の税優遇は事業開始から3年間1/2軽減となります。

大規模投資向け補助

大規模投資向け補助

※1)既進出企業が既存敷地に新たに建物等を整備する場合、新展開事業必要。

制度融資

制度融資

※上記対象地域のほか、市・県が指定する区域が対象になります。詳細はお問い合せください。

※各制度の適用期間などは予告なく変更する場合があります。

県内の産業用地等、兵庫県への進出・移転のご相談は兵庫県の窓口へ

ひょうご・神戸投資サポートセンター https://hyogo-kobe.jp/his/

https://hyogo-kobe.jp/his/

建物取得向け補助

企業拠点移転補助(本社、研究所等)

※令和4年4月時点。詳細はお問い合わせください。

企業拠点移転補助(本社、研究所等)

※1)近畿圏整備法施行令別表に規定された神戸市の地域

※2)要件:従業員が5人(中小企業1人)以上増加(その他諸条件があります。)

※建物取得補助と雇用補助は併用不可(選択制)

国の地方拠点強化税制

市内既成都市区域への東京23区からの移転及び、市内既成都市区域外の対象地域への移転については、国制度の対象です。

■支援内容(選択制)

オフィス減税:建物取得費の7%(4%)を税額控除又は同25%(15%)を特別償却(既成都市区域外への移転はカッコ内)

雇用促進税制:増加雇用者1人当たり最大90万円を税額控除、うち最大40万円は雇用を維持の場合、最大3年間継続

■要  件

常時雇用従業員数が5人(中小企業1人)以上増加(その他、一定の要件を満たす必要あり)

兵庫県の事務所及び本社機能立地(※1)への支援

※その他諸条件があります。詳細はお問い合わせください。

兵庫県の事務所及び本社機能立地(※1)への支援

※1)本社機能立地とは、3大都市圏を含む都道府県及び政令市(県外)・海外から県内(県内の新増設(県内既成都市区域外から県内既成都市区域への移転を除く)含む)への立地をいいます。

※2)新規正規雇用11人以上

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